2011年に施行された公共建築物等木材利用促進法がこの度改正され
脱炭素社会の実現を位置付け、木材利用促進の対象を
公共建築物から民間建築物へ拡大することとなりました。
題名「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」
具体的には、以下のような施策が打ち出されています。
・建築物における木材の利用の促進に関する施策の拡充等
→国・地方公共団体と事業者等による建築物における木材利用促進のための協定制度を創設
→木造ビルの設計や施工に関する技術の普及や、人材の育成を推進
・木材利用促進本部を農林水産省に設置
→基本方針の策定、木材利用の促進に関する施策の実施の推進
・木材利用促進の日(10月8日)、木材利用促進月間(10月)を制定 等
今回の法改正は、戦後、植林され50年以上経過した
二酸化炭素の吸収量が減少傾向にある国内の森林の伐採と植林を促し、
二酸化炭素の吸収量の増加などにつなげるのが目的とのことです。
本改正の契機に改めて当社としても、
木材利用を通して脱炭素社会実現へ貢献すべく
建築物の木造化を推進して参ります。
※参考資料